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シンガポールにおける外国会社登録オプション

概要

シンガポールの会社登記は、政府機関によって導入されたデジタルシステムのおかげで、ますます簡単な手続きとなっています。しかし、会社を設立するためには、シンガポールでの会社設立を進める前に、さまざまなタイプの会社形態と税務上の影響について理解しておく必要があります。

シンガポールは過去数年連続で、次のように評価されている。 世界銀行による「世界で最もビジネスがしやすい国」ランキング を数年間続けています。シンガポールの革新性、アジア太平洋の中心に位置する有利な立地、知的な人材、異文化への対応力なども、シンガポールで会社を設立する利点のひとつです。

比較的低い法人税率、効果的なビジネス規制、その他多くのメリットにより、外国企業がシンガポールに進出する理由は容易に理解できます。 新会社を設立するのに最適な場所をお探しなら、シンガポールがお勧めです。シンガポールのさまざまなタイプの会社形態について、さらにお読みください。

シンガポールの企業の種類

シンガポールの法人設立には、非公開会社、子会社、公開会社、支店、駐在員事務所、個人事業主などの種類があります。シンガポール法人設立ガイドでは、あなたのビジネスにとって最も有益な法人をご紹介します。

適切な法人を選択することは、法人税の仕組みやシンガポールでの法人優遇措置の有無に影響するため、非常に重要です。また、多国籍の大企業の場合、特定の法人では必要な管理ができない場合があります。

私たちは、あらゆる種類の会社組織に対応し、あなたの経歴や事業経歴に基づいたコンサルティングを行い、次のステージに進むためのアドバイスを提供します。

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One Visaは、何千ものシンガポール進出企業を支援してきました。 シンガポールへの

シンガポールの事業体の種類については、以下をご覧ください:

シンガポールの非公開会社

個人資産をリスクにさらすことなく、ビジネスを成長させ、最も幅広い権限を享受できる法的形態をお探しなら、プライベート・リミテッドが最適です。この法的形態は、所有者の事業負債を会社の株式資本に制限することを特徴とする有限責任会社に属します。Pte Ltd(プライベート・リミテッド)は、事業拡大や国際的な影響力を目的とする真剣な企業に好まれます。

非公開会社の特徴と利点

株式資本。

政府は資本金の下限と上限を設定していないため、資本金が1SGDしかなくても会社設立は可能です。また、株式資本にも国籍制限はありません。会社は、新しい投資家/株主を引き込むことによって、より多くの株式を生産する権限を与えられています。

法的地位と権限

会社は株主から切り離された独自の法人格を持つ。会社は、その所有者の個人的財産ではなく、その株式資本によって、その行為に応じることができる。この特徴により、プライベート・リミテッドは、独自の不動産を購入し、法律を遵守し、融資を受け、完全に独立して契約を結ぶことができ、この自由を発展と成長のために利用することができる。

会社のイメージ

有限責任の会社として、Pte Ltdはサプライヤーや顧客だけでなく、銀行家や投資家にとっても魅力的です。融資を受けたり、新たな投資家を巻き込んだりすることを計画しているのであれば、あなたの会社が有限責任であり、大胆な事業活動を十分に行えるような独立した法的地位を持つことが極めて重要です。

オーナーシップ/メンバーシップ

最大50人の株主(個人)が参加できる。所有権/会員権は株式の保有に基づいているため、これらの株式を売却することで容易に承継することができる。このようにして、メンバーは一過性であるにもかかわらず、会社は存続し続ける。

税金

地球上で最も低い法人税率(17%)を享受することに加え、プライベート・リミテッドは政府によって好まれる法的形態として、多くの税制優遇措置が認められている。株主が20人以下の新しい有限会社は、最初に稼いだ(最初の3年間)10万SGDに対して100%の割引を、次に稼いだ20万SGDに対して50%の割引を受けることができる。その他の会社はすべてこのようなリベートを享受できる:

  • 通常の変動所得が30万SGDを超えない場合、Pte Ltdは最初の1万SGDの所得に対して75%免除を受け、残りの所得(29万SGDまで)に対して50%免除を受けることができる。これにより、同社は最大152.5万SGDを節税することができる。
  • 2016年から17年の評価期間中、企業は30%(ただし会計期間あたり2万SGDを超えない)のリベートを一度だけ受けることができる。

シンガポールでは、この収入からすでに法人税が支払われている場合、その収入に対してキャピタルゲイン税は課されない。また、配当税もかかりません。

年次申告

ほとんどのプライベート・リミテッド・カンパニーは、「前年度」の原則に基づき、毎年、税務申告書(フォームCを使用)と監査済み決算書を提出しなければなりません。11月30日が申告期限となります。会計年度については、各企業が独自に決定する。会計年度が終了してから3ヶ月後に、課税所得の見積書を提出しなければなりません。Pte.Ltdは、各会計期間の書類(銀行取引明細書、財務取引、源泉文書など)を5年間保存しなければなりません。多くの会社は、年次申告の手間を省くことができます。免除されるのは、株主が20人以下の会社(法人が株式の大部分を保有していない会社)と売上高が1,000万SGD以下の会社です。

登録要件

  • 外国人創業者がPrivate Limitedを設立する場合、政府は18歳以上の現地人取締役1名と秘書役1名(シンガポール人/PR)の選任を義務付けています。シンガポールで法人を設立する場合、設立者の転居は必要ありませんが、設立者がPrivate Limitedの経営権を保持したい場合は、利用可能なビジネスパスのいずれかを使用してシンガポールに転居する必要があります:EPまたはアントレパス
  • 新会社はユニークな社名でなければならない。他のシンガポールの会社の名前を真似たり、卑猥なものであってはならない。提案された名称は、事前に会社設立コンサルタントにチェックしてもらう必要があります。
  • 新会社はシンガポールに実際の住所がなければならない。
  • 登録には創業者/取締役の物理的な存在は必要ない。
  • 登録は短く、通常1日程度で終わるが、準備(戦略の策定、名前の確認、現住所の取得、書類作成)にはさらに時間がかかる(最長1週間)。

子会社

すでに海外で事業を成功させ、シンガポールでの事業拡大をお考えの方は、シンガポールの新会社の活動をコントロールし、同時に個人財産を確保できる子会社の設立をご検討ください。SubsidiaryはPte Ltdと同じ「有限責任」の性質を持ちますが、Subsidiaryの主要株主が親会社1社である点が異なります。

子会社の特徴と利点

株式資本。

シンガポールに子会社を設立しようとする外国企業は、多額の払込資本金を準備する必要はありません。最高限度額はなく、国籍の制限もありません。将来的には、子会社がさらに株式を発行し、新たな投資家や株主を呼び込むことも可能です。親会社は子会社の株式の大部分を保有する。

法的地位と権限

子会社の法人格は、株主(親会社)から切り離されているため、子会社は自らの代理人として法律に従うことができ、その行動(および失敗)に対して、親会社や他の株主の資産ではなく、株式資本で対応する。分離された法的地位により、子会社は、親会社のためではなく、自らのために、自らの財産を購入し、法律を遵守し、融資を受け、契約を締結することができる。

イメージ

有限責任のおかげで、子会社はサプライヤーや顧客だけでなく、投資家や銀行家にとっても非常に魅力的なイメージを持っています。イメージという点では、シンガポールに拠点を置くあらゆる形態の中で、子会社が最も有益である。

オーナーシップ/メンバーシップ

子会社は1人の大株主(親会社)を持ち、他に49人まで持つことができる。株式を売却することで、会員権を譲渡することができる。このようにして、子会社は、一過性の会員であるにもかかわらず、安定した事業形成を行っている。

税金だ。

子会社は、低い法人税率(17%)、免税、リベートなど、プライベート・リミテッドと同様の税制優遇措置を享受している。
を支払った後 法人税 その収益からキャピタルゲインと配当税は課されません。子会社が専門的な事業活動を通じて海外で利益を得た場合、その所得がシンガポールに移転されない限り、シンガポールでは課税されません。

年次申告。

すべての子会社(株主が法人であるため免除されない)は、毎年11月30日までに、前年度(前暦年で終了する会計年度)の原則に基づき、税務申告書(フォームCを使用)と監査済み決算書を提出しなければならない。会計年度については、各子会社が独自に決定する。会計期間終了後3ヶ月後に、課税所得の見積書を提出しなければなりません。子会社は、各会計期間の書類(銀行取引明細書、財務取引、原資料など)を5年間保存しなければなりません。に提出しなければならない。 エーシーエル

登録要件

  • 子会社を設立する場合、政府はシンガポールに居住する18歳以上の現地取締役1名と秘書1名の選任を義務付けています。外国人取締役は必ずしもシンガポールに移住する必要はありませんが、子会社の経営権を握ることを希望する場合は、利用可能なビジネスパス(EPまたはアントレパス)のいずれかを取得する必要があります。ワーキングパスがなければシンガポールで就労することはできません。
  • 子会社にはユニークな名前を付ける必要があります。猥褻なものであったり、他のシンガポールの会社名を模倣したものであってはならない。提案された名称は、事前に会社設立コンサルタントのチェックを受ける必要があります。
  • 新会社はシンガポールに実際の住所がなければならない。
  • 登録には物理的な存在は必要ない。
  • 登録は短く、通常1日かそこらで終わるが、準備(戦略を練り、名前を確認し、住所を取得し、書類を作成する)にはさらに時間がかかる(最長1週間)。

シンガポール支店

シンガポールに海外法人を設立し、節税をお考えであれば、支店設立が最適です。子会社とは異なり、支店は有限責任の企業グループには属さないため、このような事業形態は低リスクのビジネスのみに適しています。親会社はシンガポール支店の行動に対して責任を負いますが、これは支店が法律上その延長線上にあるためです。

支店の特徴と利点

株式資本。

シンガポールに支店を設立したい外国企業は、莫大な払込資本金を用意する必要はありません。最高限度額も国籍制限もありません。BOの株式はすべて親会社に帰属します。

法的地位と権限

支店は単なる延長であり、法的には親会社に付属している。親会社は、法律に抵触した場合も含め、支店のすべての行動に全責任を負います。支店はシンガポールの管轄下にあるため、債務、法的訴追、損失が発生した場合、会社設立者は脆弱であり、自身の資産で対応することになる。そのため、この法的形態は、事業活動がリスクと関係するビジネスには適していません。独自の法人格を持つ子会社とは異なり、支店は親会社の活動の範囲内で活動する義務があり、自ら不動産を購入したり、融資を受けたり、契約を結んだりすることはできない。

イメージ

支社は独立した会社ではないので、独自のイメージを築くことはできない。親会社の業績が支店のイメージを決定する。投資家が支社に投資しにくいのは、「無限責任」によって個々の資産がリスクにさらされるからである。

オーナーシップ/メンバーシップ

当支部は親会社の所有である。株式を売却することで、会員資格や所有権を変更することができる。

課税される。

支店には複雑な税制がある。親会社に追加されるだけであるため、BOは税務上の居住者として扱われない。一方では救済措置であり、会社が海外で利益を得た場合、シンガポールはそれに対して税金を課さない。一方、この利益がシンガポールに持ち込まれたり、シンガポールに送金されたりした場合には、課税対象となり、会社居住者に一般的な免除やリベートが適用されません。シンガポール国内またはシンガポールから得た所得についても同様です。

年次申告。

すべての支店(法人が設立するため免除はない)は、毎年、税務申告書(フォームCを使用)と監査済み決算書を提出しなければならない。支社の申告の特殊性は、支社が海外の親会社と支社自身の両方の監査済み決算書を提出しなければならないことである。このようにすることで、IRASは支社の所得の源泉を追跡することができる(源泉によって課税が異なるため)。毎年11月30日までに、前年度(前年度に終了する会計年度)の原則に基づき提出しなければならない。会計年度については、各支部が独自に決定する。会計期間終了の3ヶ月後に、各支部は課税所得の見積りを提出しなければならない。各会計期間の書類(銀行取引明細書、財務取引、原資料等)は、5年間保存しなければならない。

登録要件

  • 支店を開設する場合、政府は2名の現地代理人(18歳以上の本物のシンガポール人/PR)の選任を義務付けています。外国人取締役は必ずしもシンガポールに移転する必要はありませんが、支店の全責任を負うことを希望する場合は、利用可能なビジネスパス(EPまたはアントレパス)のいずれかの資格を得る必要があります。
  • ブランチオフィスは、親会社の名称に類似し、ユニークで(シンガポールに既に存在する会社の名称をコピーしない)、猥褻でない名称でなければなりません。提案された名称は、事前に設立コンサルタントのチェックを受ける必要があります。親会社の名前がシンガポールで「従事」している場合、当局が妥協案を提示することもあります。
  • 新支店は、業務上の連絡やその他の目的のために、シンガポールに実際の住所を持つ必要があります。
  • 登録には物理的な存在は必要ない。
  • BOの登録は短く、通常1日かそこらで終わるが、準備(戦略立案、名前の確認、物理的な住所の取得、書類作成)にはさらに時間がかかる(最長1週間)。

シンガポール駐在員事務所

シンガポールで事業を開始する、または既存の企業の影響力をシンガポールに拡大することを計画しており、本格的な投資を行う前にシンガポールのビジネス環境や可能性を調査する必要がある場合、駐在員事務所は適切な選択肢となります。この事業形態は伝統的な法的地位を意味しないため、収益性の高い活動に使用することはできませんが、潜在的な市場機会を探るなどの目的には最適です。この暫定的な(3年間の)事業形態は、税金の支払いや年次申告の煩わしさから解放されるため、最も安価な法人設立オプションです。
駐在員事務所の特徴とメリット

株式資本。

シンガポールに駐在員事務所を設立しようとする外国企業は、多額の払込資本金を設定する必要はありません。シンガポールでは、わずか1SGDの株式資本でも駐在員事務所を登録することが可能です。シンガポールでは、1SGDの資本金でも駐在員事務所の登記が可能です。

妥当性。

駐在員事務所は唯一の一時的な事業形態であり、最長3年間有効で、毎年更新を受けなければならない。駐在員事務所の有効期限が切れる前に、親会社は本格的な営利を目的とした会社を立ち上げるかどうかを決定し、駐在員事務所を営利を得ることができる他の法的形態にアップグレードしなければならない。

イメージ

駐在員事務所は伝統的な企業体ではないため、顧客、サプライヤー、銀行家、投資家と取引することはできない。代理人としての活動を通じて、親会社のイメージのために働く。

法的地位。

駐在員事務所は法的な地位を持たないため、駐在員事務所を通じて営利を目的とした活動を行うことは固く禁じられています。ただし、市場調査、フィージビリティの調査、その他ビジネスに関する活動については許可される。

課税される。

法的地位を持たず、収益活動を禁じられている駐在員事務所は、シンガポールでは非課税である。

年次申告。

ROは法人として活動することも利益を得ることもないため、法定書類や年次報告書の作成から解放される。

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登録要件

  • 売上高が25万SGD以上で、過去3年間に営業実績のある外国企業のみが、シンガポールでのRO登録の資格を有する。
  • 海外にある親会社は、事務所の活動を担当する代表者1名をシンガポールに赴任させる必要があります。外国人候補者は、このような移転のために雇用パスを取得する必要があります。代表者以外の現地従業員は最大5名まで雇用可能。
  • ROは、親会社の名前に似ているが、他の地域の会社の名前を真似たり、卑猥に聞こえたりしない名前でなければならない。提案された名称は、事前に設立コンサルタントがチェックする必要があります。親会社の名前がシンガポールで「従事」している場合、当局がオーダーメイドのものを提供することもある。
  • 新しいROは、業務上の連絡やその他の目的のために、シンガポールに実際の住所を持たなければならない。事務所では、このROのシンガポール登録の事実を証明する様々なコミュニケーション資料(ネームプレート、スタッフネームカードなど)を作成しなければなりません。
  • 登録には物理的な存在は必要ない。
  • BOの登録は短く、通常1日かそこらで終わるが、準備(戦略立案、名前の確認、物理的な住所の取得、書類作成)にはさらに時間がかかる(最長1週間)。
  • 登録が完了すると、駐在員事務所は中央登録番号を取得する。この番号は貿易には使用できず、素材やサンプル品の輸出入にのみ使用できます。
  • ROは毎年更新を受けなければならず、事務所の活動、住所、機構に変更があれば、当局に最新情報を提供しなければならない。ROが当局の条件を満たさなかったり、休眠状態になったりした場合、登録は抹消される。

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